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ＯＴＯ番号 600 各省庁番号 運-55 
受付日付 平成11年10月5日 受付省庁 経済企画庁 
担当省庁 運輸省 関係法令 道路運送車両法 
苦情申立者 国内業者 輸入先 米国 
事例名 二輪自動車の基本構造を有する三輪自動車の分類の法令による明確化 
処理内容 1．苦情の概要
(1)二輪自動車を改造した三輪自動車は、その基本構造が二輪自動車であるため国外では二輪自動車に
分類されているが、日本では四輪自動車扱いとされてきた。このため、運輸省の新たな「前面衝突時乗員
保護基準」が平成11年4月1日から輸入自動車に適用された際、輸入した二輪自動車を改造した三輪自動
車にも前面衝突試験を新たに実施すべき旨、同省の検査登録事務所から指導された。しかし、そもそも前
面衝突試験は乗員（ダミー）への衝撃度を検査するため垂直な壁に四輪自動車を衝突させて行うものであ
り、二輪自動車の基本構造を持つ三輪自動車の場合は乗員が空中で頭部から壁に衝突するだけで、乗員
保護のための試験としては全く無意味である。
(2)その後、平成11年7月16日の運輸省通達により、「またがり式の座席、バーハンドル方式のかじ取り装
置及び3個の車輪を備え、かつ、運転者席の側方が開放された」三輪自動車は側車付二輪自動車に区分
されることとなった（自動車検査証に側車付オートバイと記され、二輪自動車のナンバープレートを装着）。こ
の結果、同要件を満たす三輪自動車は、二輪扱いとして前面衝突試験が不要となったが、同要件を満たさ
ない三輪自動車は四輪扱いとなって前面衝突試験を実施しなければならず、不合理である。
(3)以上より、この際、通達等でその都度三輪自動車の定義・仕様を頻繁に変更して規制する現行の裁量
行政を改め、行政側・業者側双方における解釈の明確化と手続の簡素化・効率化のため、二輪自動車の
基本構造を有する三輪自動車は、諸外国と同様に二輪自動車として分類するよう、法令によって明確化す
べきである。また、二輪自動車の基本構造を有する全ての車両に対し、前面衝突試験を課すことのないよ
う、措置すべきである。
2．担当省庁から以下のとおり回答。
(1)三個の車輪を有する自動車は、側車付二輪自動車として区分されるものと、三輪自動車に大別され、そ
れぞれ二輪自動車、四輪自動車に類似した特性を持つことから、各々の特性に応じた安全・環境基準を適
用するのが合理的である。側車付二輪自動車については、従前、名前の通り二輪自動車に側車を付加し
たものが一般的であったことから、「直進状態において、同一直線上にある二個の車輪およびその側方に
配置された一個の車輪を備えた自動車」との定義により、基準の適用範囲を明確化し、これに該当しないも
のについては、原則として四輪自動車の規定により基準適合性の判断を行ってきた。
(2)しかし、前面衝突時の乗員保護の基準の適用にあたり、適用範囲の検討を行った結果、側車付二輪自
動車の二輪自動車部分の後輪を外側に移設した車輪配置を有する自動車については、当該基準の適用
が現実的ではないことから、側車付二輪車の定義として、平成11年７月16日付けで、新たに「またがり式
の座席、ハンドルバー方式のかじ取り装置および三個の車輪を備え、かつ運転者席の側方が開放された
自動車」を新たに付加した。これにより、基準の適用範囲について、誰でも容易かつ明確に判定できるもの
となっている。なお、同通達の要件に合致するか否かの判断は、実際に製作された個別の車両に対して行
うこととしており、これら車両の提示を受けた検査登録事務所等において個別車両の実状に十分配慮しつ
つ合理的な判断を行っている。
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