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| 当院では、「診療情報の提供等に関する指針の策定について」に基づいて、診療録等(カルテ、検査記録等)の開示に努めています。開示の方法等は下記のとおりとなります。 なお、「診療情報の提供等に関する指針」は、歯科医師等医療従事者が診療情報を積極的に提供することにより、患者様が疾病と診療内容を十分理解し、歯科医師等医療従事者と患者様が共同して疾病を克服すること、また患者様とのより良い信頼関係を構築することを目的としています。
1.開示を申請することができる人 (1) 患者様本人 (2) 法定代理人 (3) 任意後見人 (4) 患者様本人から代理権を与えられた親族及びこれに準ずる者 (5) 患者が成人で判断能力に疑義がある場合は、現実に患者の世話をして いる親族及びこれに準ずる者 (6) 患者様本人が亡くなられた場合は、患者様の配偶者、子、父母及び これに準ずる者 2.開示の申請方法 (1) 診療録等の開示を希望される場合には、「診療録等開示申請書」 を医事の受付窓口へ提出して下さい。 (申請書は医事の窓口でお渡しいたします) (2) 申請を受け付けた日の翌日から起算して、14日以内に文書で 開示の可否について回答いたします。 3.開示の内容 閲覧は、指定の場所において、職員が立ち会います。また、「口頭による説明」を申請された場合は、医師又は歯科医師が口頭による説明を行います。 なお、他の医療機関で作成された紹介状、証明書等は開示の対象になりません。 開示する診療録等を指定場所以外に持ち出すことはできません。 4.開示ができない場合 次に掲げる事由に該当する場合には、開示請求に応じられないこともありますので、あらかじめご承知おき願います。 (1) 第三者の利益を害するおそれがあるとき (2) 患者本人の心身の状況を著しく損なうおそれがあるとき 5.開示手数料 「診療録等開示手数料」に定める料金をいただきます。 6.開示に関する問い合わせ先 |
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